日頃より、格別のご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。 このたび、液化石油ガス法の改正を含む「デジタル社会の形成を図るために規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」が令和5年6月に交付されました。 液化石油ガス法第7条に規定されている「標識の掲示」に基づき、液化石油ガス販売事業者証をホームページに掲載いたします。